大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和25(あ)2270 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人塚本重頼の上告趣意について。

しかし仮りに所論の管轄違があるとしても、管轄違の裁判所のした第一審判決を

是認した第二審判決が所論の憲法規定に違反するものではないと解すべきことは、

当裁判所の判例(昭和二三年(れ)五一二号同二四年三月二三日大法廷判決、判例

集三巻三号三五二頁参照)の趣旨に徴して明らかなところであるから、論旨は訴訟

法の違反を主張するに帰し、刑訴四〇五条に定める上告の事由にあたらない。そし

て、本件は簡易裁判所よりも上級の地方裁判所が第一審として審判したのであるか

ら、かかる判決に対しては不服を申立てることができない筋合であると解するのが

相当である。されば刑訴四一一条を適用して、第一審判決を是認した原判決を職権

で破棄しなければ著しく正義に反するものとも認められない。

よつて刑訴四一四条、三八六条一項三号に従い主文のとおり決定する。

この決定は裁判官全員の一致した意見である。

昭和二六年五月一〇日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 眞 野 毅

裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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